クレジットカード被害にあたりカード会社から調査終了の書面が届いてびっくりした私は消費生活センターへ駆け込むことになります。続きをどうぞ。
消費生活センターへ相談しに行くことに
まず、消費生活センターは地方行政の管轄となっていて、消費生活をしている私たちの身近な行政の一つになります。
消費生活センターへは基本的に来庁して相談していただく形になります。
電話相談実はあるのですが、ただその電話自体もなかなかつながらないので、いったんはメール相談ができるのでざっくり内容をお伝えし、そこで予約をとっていかれるのがもっともいい方法かと思います。
これは私の体験ですが、予約をとらなくても朝一で来庁すればすんなり相談できた経験があります。
可能性は高いかもしれませんが、確約できないので予約を取ったほうが間違いはないですね。相談料はもちろん無料です。
来庁すると、相談員か受付の方がでてきてまず用紙をもらいますので、そちらに相談内容を書くことになると思います。
お住まいの地域の最寄の行政になるので、同じ区内の住所、氏名も聞かれるので正しく書いてくださいね。
消費生活センターでのやりとり
さっそくですが以下消費生活センターでのやりとりになりますので、参考までご覧ください!
相談員:今回はクレジットの不正利用があったとのことですね。ことの経緯をお伺いしていいですか?
私:昨年度にまったく使ったことがない利用料金が65万円の請求がきたんです。カード会社にすぐ連絡して調査依頼して、年明けに電話連絡をもらったんですが、仕事が忙しくでられなくて、3月になって調査終了の通知がきてあわてて来庁しました。
私が使ったものではないのでクーリングオフなどの適用ができないかと思って今日きました。
相談員:わかりました。詳細をお伺いしたいんですが、ただ昨年度からは随分時間がたってると思うんですけど、その間電話にでられなかったとおっしゃりますが、カード会社から電話は何回くらいかかってきてたんですか?
私:数回です。
相談員:一回もでられなかった?ということですか?
私:仕事で忙しかったので。
相談員:…。基本的に調査結果の電話には、ご自分でつかったものではないと回答しないと、自分が使ったとみなされてしまう可能性が高くなってしまうんですよ!
…若干呆れ気味で言われました(◎_◎;)
うーん、、そうなのかと思いながら聞き続けました。
相談員:まず請求のハガキが昨年度の12/10に届いてすぐカード会社に申告したってことですよね。
私:はい。
相談員:ただもう時間たっちゃってるので、基本的にこういった補償期間は申し出いただいてから60日間のことが多いので。今日がもう3月ですよね?補償期間がとっくに過ぎてる可能性があるんですよ。
私:…
相談員:一応これからカード会社に私から電話を直接してみますけど、、、うーん。。
私:…それって補償ができないってことですか?
相談員:その可能性が高いかもしれないです。
私:(◎_◎;)
今回のケースですが、不正に気付いてすぐカード会社に連絡をしたという初動は非常によかったのですが、
年明けのカード会社からの電話に「これは私がつかったものではない」という申告を長い時間しなかったため、
「カード会社の補償期間対象外」となり、今回の請求分は私がつかったという状態になってしまい支払い義務は私に生じるということのようでした。
12/10にカード会社に申告をすでにしているのにだめなのか…(◎_◎;)
相談員:これから一応もう一度カード会社にかけて交渉はしてみますね。
私:はい。
相談員:RRRR…
もしもし〇〇消費生活センターの〇〇です。今回ご相談にこられている方がいて、(経緯を短縮)…返金ってできるんでしょうか。
12/10にはご申告いただいてるので、補償が受けられると思うんですが、調査後の電話にでられてないとのことですが、補償対象にならないんでしょうか?
…~…なるほど、そうですよね。えぇ。
私:…(そうですよねって)
相談員:わかりました。今回は補償適用の期間がすでにすぎているとのことですね。…~…そうですよね。はい。どうもありがとうございました。
———電話終了———
相談員:やっぱり補償期間はすでに対象外とのことですね。何度かカード会社から連絡もらってるのに〇〇さんがでられなかったから、今回の請求に対しては自分でカード利用をしたってことになってしまうんですよ。
だから電話があったときに「私はやってません!」っていわないといけないんですよこういうのは!!
私:…。
相談員:これはもうカード会社には応じてもらえないということになるので、残念ですけど、、あとは支払いをどうするかになってくると思います。
補償期間が過ぎてしまってはカード会社も補償対象外で何もできないんですよ!
私:( ̄▽ ̄;)…
相談員:これ以上こちらで交渉するのは難しいと思います。カード会社の規約なのでね。。
あとは残念ですけど債務の整理とかでご自身で弁護士とか司法書士に相談していただいて、カード会社へ支払いの件で相談いただくしかないですよ。
—以上終了—
消費生活センターへ行っても、カード規約などがベースになるため、消費生活センターでどうにかなる話ではないということなのです。
まとめ
消費生活センターの相談員からは、
「今回は不正利用なので、弁護士をつけてカード会社を相手取り裁判を起こすこともできるといえばできる」とは言われました。
しかしですね。。世の中甘くないですよね。
カード会社相手取って裁判なんて弁護士費用かかって元も子もないやろ…(◎_◎;)
…。という意思も虚しく。
これを見ているみなさん、不正利用にあったら何を差し置いてもカード会社と相談・レスポンスは早急にということが大事です。
あとになって消費生活センターへいっても返金対応の期間外になっていて、カード会社も交渉の余地がすでにないことがあると今回知りました。
ただ、今回のカード会社の対応に私自身納得いかず、相談員になんとかならないかとかけあうのですが。。
渋い顔をされてしまい終話。
また相談員に警察にも被害届を出してないことも指摘されたので、しぶしぶその帰り道に最寄の警察へ行くことになります。
続く。